意外と間違えている!?〜試用期間の落とし穴〜

4月に新入社員が入ってきたと思います。

採用後に試用期間を儲けている企業様も多いと思います。
そこで今回はそんな試用期間について間違えやすい点を
ご紹介させていただきます。

まず最初に間違えやすい点は
「試用期間中は、会社が自由に解雇できる
この間違いは意外と多いです。

これは完全な誤解になりますので、ご注意ください。
例え試用期間中でも会社都合での解雇は違法になるます。

解雇をするためには「客観的かつ合理的理由のない解雇は無効」
と言われ、これは試用期間も適用されます。

試用期間中はこの「客観的かつ合理的理由のない解雇は無効」の
ハードルが下がる程度という認識にしておくといいでしょう。

次は「解雇の予告がいらない」です。

例えば「来週から来なくていいよ。」というような即時解雇が
できると思っている企業様もいらっしゃいます。

これは上記で書いてある通り、解雇に関しては
試用期間中も一般社員も変わりはほぼほぼないと思っていてください。

しかし、例外で「試用期間」かつ「採用から14日以内」であれば
解雇予告は不要になり、即時解雇が出来ます。
ただ注意していただきたいのが、こちらは上記と同じく
「客観的かつ合理的理由のない解雇は無効」
が適用されるのでこちらもご注意ください。

試用期間の正しい使い方としては就業規則や雇用契約書にしっかりと記載をし、
何を満たせば本採用になるのかを数値的など具体的に明記。
そして試用期間中であろうと一般社員と同じ扱いになるので
入社の初日から社会保険などには加入しましょう。

もしそういった制度などでご不安な方はお気軽にご連絡ください。

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