ここ数年でよく耳にする裁量労働制。
実際に取り入れている企業様も増えてきましたよね。
しかし、そもそも裁量労働制ってどのような制度なのか。
また起きやすい勘違いについてお話しします。
裁量労働制とはみなし労働時間制度の一つで、実際に働いた時間ではなく
企業と労働者の間で労使協定等で定めた時間を働いたものとみなし、
その分の賃金が支払われる制度になります。
そしてこの裁量労働制は二つの種類に分かれます。
「専門業務型」
専門業務型とは主にクリエティブな業務や専門的な業務など
時間で管理することが適切ではなく、従業員の裁量で業務を進めることで、
従業員がより能力を発揮できる職種に適用されることが多いです。
具体的職種に関しては、研究開発職や情報処理システム開発、
編集者やデザイナー、プロデューサー、弁護士、公認会計士など
11種類の専門的業務に適用されます。
「企画業務型」
企画業務型は主にホワイトカラーに適用されます。
ホワイトカラーの生産性向上の観点から、事業運営に関する企画・立案・調査・ 分析業務などの従業員の裁量にゆだねる業務に適用されます。
いずれにしても、実施にあたっては労基法に沿った手続きが必要となります。 「専門業務型」の場合は、労働組合や従業員の過半数を代表する者との労使協定を結び、 労働基準監督署への届出が必要であり、「企画業務型」は上記に加え、 労使委員会による委員の5分の4以上の多数による議決が必要でありより厳格となっています 。
裁量労働制を導入することで、残業手当を支払う必要はない、 あるいは深夜・休日労働も支払う必要はないと勘違いされるケースがあります。 法定労働時間を超えた場合や深夜・休日労働などの場合も支払う必要があります。
労使協定はあくまでも会社側と従業員側との協定でありますので、 時間外労働や休日・深夜等の業務は労基法第4章の法定労働時間および 労働時時間の算定が適用されるため支払わなければなりません。
裁量労働制を導入する際の注意点に関しては
次回の記事でお話しさせて頂きます。
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